9月1日から、中央線のない道は時速30キロ。生活道路の法定速度が変わります

改正道路交通法施行令の施行で、9月1日から生活道路の法定速度が時速60キロから30キロに下がります。対象は中央線や車両通行帯のない道路。経過措置はなく、施行日から適用されます。

宇治田原町郷之口中林、中央線のない道路
宇治田原町郷之口中林。中央線のない道は、9月1日から法定速度が時速30キロになります/写真:Mti(Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

基本情報

名称
生活道路における自動車の法定速度の引き下げ
日時
2026年9月1日(火)施行
場所
全国一律(宇治田原町内の中央線のない道路が対象)

9月1日(火)から、生活道路の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられます。改正道路交通法施行令の施行によるもので、全国一律の変更です。経過措置はなく、施行日からいきなり適用されます。

宇治田原町は駅がなく、車での移動が生活の前提になっている町です。町も7月31日にホームページで告知しています。「どの道が対象なのか」がいちばんの疑問だと思うので、線引きを整理しました。

「生活道路」とは何を指すのか

町の説明では、生活道路とは「主に地域住民の日常生活に利用されるような道路」です。実務上の見分け方はもっと単純で、中央線(センターライン)や車両通行帯がない道路が対象になります。目安としては幅員5.5メートル未満の道路が中心です。

集落の中の細い道、田畑のあいだの農道、住宅地の生活道路、そして子どもたちが歩く通学路。宇治田原町の道の多くが、これに当てはまります。

時速60キロのまま残る道路

次の道路は、9月1日以降も法定速度が時速60キロのままです。

  • 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上、または柵などの工作物により、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

町内でいえば、センターラインが引かれている国道307号のような道は、これまでどおりです。逆に言えば「白い線が引かれていない道は30キロ」と覚えておくのが、いちばん実用的です。

標識がある道路は、標識が優先

ひとつ注意点があります。道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。40キロの標識が立っていれば40キロです。今回変わるのは、あくまで標識のない道路に適用される「法定速度」のほうです。

なぜ引き下げるのか

もともと時速60キロという法定速度は、幹線道路を想定して定められたものでした。幅の狭い生活道路にそのまま当てはめるには無理があった、というのが今回の見直しの出発点です。

警察庁の資料によると、幅員5.5メートル未満の道路で起きた死亡・重傷事故のうち、約7割が歩行者と自転車です。歩道のない細い道を、人も自転車も車も一緒に通る。宇治田原町の道の多くが、まさにその条件に当てはまります。

9月1日から、何が変わるか

体感として大きいのは、通勤や買い物で使っている「いつもの近道」です。これまで感覚的に走っていた速度が、法律上の上限を超えることになります。

経過措置がないため、9月1日をまたいだ瞬間から適用されます。8月のうちに、自分がよく通る道に中央線があるかどうかを意識して見ておくと、切り替えがスムーズです。

見分け方のまとめ

道路の状態9月1日以降の法定速度
最高速度の標識がある標識の速度(変更なし)
中央線・車両通行帯がある時速60キロ
構造や柵で上下線が分離されている時速60キロ
自動車専用道路時速60キロ
上記以外(中央線のない道路)時速30キロ

※施行日は2026年9月1日(火曜日)。経過措置はありません。問い合わせは宇治田原町役場 総務課 安心安全係 0774-88-6631。

NEWS TIP

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SOURCE

情報元

宇治田原町 総務課 安心安全係/警察庁

WRITER

UJITAWARA-TSUSHIN

宇治田原町の変化を、現地確認と一次情報を大切にしてお届けします。